2つの日数を比べて計算します
実際に使うのは、少ない方の日数です。
2つを比べて、少ない方 × 4,300円
自賠責基準の簡易計算
参考として「3か月=90日・実際に治療を受けた日数45日」を入力済みです。
治療した期間90日と、実際に治療を受けた日数×2=90日を比べ、少ない方の90日で計算しました。
自賠責の傷害による限度額120万円は、慰謝料だけではなく、治療費・休業損害・交通費などを合わせた上限です。
慰謝料の仕組みは、条件や言葉が多く、そのままでは分かりにくいものです。そこで私が、まず知ってほしい基本だけを選び、やさしい言葉でまとめました。
この2つで、金額の目安が変わります。
国が決めた、交通事故の被害者を守るための基本の基準です。
実際に使うのは、少ない方の日数です。
参考として「3か月=90日・実際に治療を受けた日数45日」を入力済みです。
治療した期間90日と、実際に治療を受けた日数×2=90日を比べ、少ない方の90日で計算しました。
自賠責の傷害による限度額120万円は、慰謝料だけではなく、治療費・休業損害・交通費などを合わせた上限です。
弁護士が慰謝料の目安を考えるときに使う、通院期間ごとの早見表です。
日弁連交通事故相談センターの算定基準をもとにした一般的な目安です。
| 通院した期間 | 弁護士基準の目安 |
|---|---|
| 1か月 | 19万円 |
| 2か月 | 36万円 |
| 3か月 | 53万円 |
| 4か月 | 67万円 |
| 5か月 | 79万円 |
| 6か月 | 89万円 |
参考として「3か月=90日」を入力済みです。1か月を30日として計算します。
90日を、1か月30日として早見表の前後の金額から日割りしました。
上の自賠責基準と同じ入力(治療期間90日・実通院45日)では、
自賠責基準の目安は387,000円です。
これは通院慰謝料だけの一般的な目安です。弁護士へ依頼しただけで、表示額が必ず受け取れるわけではありません。正確な金額や詳しい内容は弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談するメリットは、慰謝料のことだけではありません。
保険会社への対応や、示談までの見通しを一人で悩まずに済みます。
必要な書類や、保険会社とのやり取りを整理してもらえます。
慰謝料だけでなく、休業損害や通院交通費なども含めて確認できます。
弁護士へ依頼すれば、必ず金額が増える・早く解決するという意味ではありません。依頼費用や弁護士費用特約の利用を含め、詳しくは弁護士へご確認ください。
交通事故では、「慰謝料のために、ただたくさん通えばいい」と思われることがあります。しかし、大切なのは、今の痛みや生活の困りごとに合わせて、必要な治療をきちんと受けることです。
お金のために必要のない通院をするのはいけません。一方で、まだ痛みがあるのに、無理に治療をやめる必要もありません。今の状態を正しく伝え、必要な治療を受けながら、受け取るべき補償をきちんと確認することが大切です。
※ 症状固定とは、治療を続けても、これ以上よくなることがむずかしいと医師が判断した状態です。痛みが残っていても、症状固定になることがあります。
痛みがあるのに、自分の判断だけで治療をやめる必要はありません。治療を終える時期は、担当の医師へ相談してください。